投稿日: 2020年3月4日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

新型肺炎に伴うセーフティネット保証と雇調金

◆全国で実施されるセーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けて、

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、

信用保証協会が一般保証とは別枠(最大2.8億円)で融資額の100%を保証する

「セーフティネット保証4号」が全ての都道府県で実施されます。

対象となる中小企業者は、

①1年間以上継続して事業を行っていること、

②原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、

かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して

20%以上減少することが見込まれることです

(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

また、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を対象に

一般保証とは別枠(最大2.8億円)で融資額の80%を保証する

「セーフティネット保証5号」についても指定業種が拡大される予定です。

◆対象を拡大する雇用調整助成金の特例

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業等を行った場合に、

休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」については、

今月14日から新型コロナウイルスの影響に伴い、

要件等を緩和した特例措置が実施されています。

この特例措置は従来、

日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、

中国(人)関係の売上高等が全売上高等の10%以上である事業主が対象となっていましたが、

対象範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大され、

幅広く特例措置の対象となりました。


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