4月から適用開始される主な税制
◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税枠の引下げ……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
令和2年4月以降に消費税率10%が適用される住宅取得等の契約をした場合の非課税枠は
1千万円(省エネ等住宅は 1500万円)となります。
◎未婚のひとり親に対する税制措置及び寡婦(夫)控除の見直し……
*未婚のひとり親について、本人の合計所得金額が500万円以下であり、
生計を一にする子を有している場合は、寡婦(夫)控除を適用する、
*寡婦(夫)控除について、寡婦にも所得制限(合計所得500万円以下)を
設けるなどの見直しを行い、令和2年分以後の所得税に適用します。
◎オープンイノベーション促進税制の創設……
国内事業会社が令和2年4月~令和4年3月までの間に、
一定のベンチャー企業に対して1億円以上(中小企業者は1千万円以上)を
出資して株式を取得した場合、その取得価額の25%が所得控除できます。
◎少額減価償却資産の特例措置の見直し……
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に
全額損金算入できる特例措置の適用対象について、
連結法人及び従業員数500人超の法人を除外した上で、
適用期限を2年延長します。
◎外国人旅行者向け消費税免税店の販売手続の電子化……
書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が廃止され、
電子化されます。
ただし、令和3年9月までは書面による手続が可能です。
◎その他……
*大法人の電子申告義務化、
*地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の拡充、
*国外財産調書制度の見直し、など。