投稿日: 2020年7月10日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和2年分の路線価等が公表

国税庁は、相続税や贈与税において

土地等の評価額を算定する際の基準となる

令和2年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。

 

◆路線価は5年連続で上昇

全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の全国平均は

前年比1.6%のプラスで5年連続の上昇となり、

都道府県別では沖縄県が最も高い上昇率(10.5%)となっています。

路線価等は、その年の1月1日を評価時点として

例年7月に公表されていますが、

今回の令和2年分には新型コロナによる影響が反映されていないことから、

国交省が例年9月頃に公表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価)の状況等で、

広範な地域に大幅な地価下落が確認された場合などには、

路線価等を補正することが検討されています。

 

◆宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」

相続税の基礎控除額は「3千万円+600万円×法定相続人数」となりますので、

例えば法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合は4800万円になります。

土地は相続財産で大きな割合を占めるため、

路線価等で評価額を把握しておくことも大切です。

なお、被相続人(亡くなった方)の居住又は事業用に使われていた

宅地等を相続により取得した場合、

一定要件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できる

「小規模宅地等の特例」が適用できます。

居住用宅地については原則、

被相続人の配偶者や被相続人と同居していた親族が取得した場合に、

同特例の適用により330㎡まで80%減額できます

(配偶者や同居親族がいない場合に限り、一定要件を満たす別居親族も適用可能)。


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