10月から実施される主な税制は
◎たばこ税の見直し……
平成30年10月から段階的に実施されている、
たばこ税の引上げと加熱式たばこの課税方式の見直しに伴い増税となります。
また、リトルシガーと呼ばれる軽量な葉巻たばこの課税方式も見直され、
2段階で増税となります。
◎酒税の見直し……
ビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)や
醸造酒類(清酒、果実酒等)などの酒税率の段階的な見直しが実施され、
新ジャンル(第三のビール)や果実酒は引上げとなる一方、
ビールや発泡酒、清酒などは引下げられます。
◎年末調整手続の電子化……
給与所得者が勤務先に提出する生命保険料控除、
地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、
保険会社等から取得した電子データによる提供が可能となります。
◎電子帳簿保存法の見直し……
電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、
①受領者が自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合や、
②発行者側でタイムスタンプを付与している場合は、
受領者によるタイムスタンプの付与を不要とします。
◎居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の見直し……
居住用賃貸建物を取得した場合、
住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、
本来は仕入税額控除の対象になりませんが、
作為的な手法で課税売上を増やして仕入税額控除を適用する事例があることから、
本年10月以後に取得した居住用賃貸建物は仕入税額控除制度の適用が
認められないことになります。
ただし、本年3月末までに締結した契約に基づき取得したものは従前どおりです。