年末調整における所得金額調整控除の取扱い
◆給与850万円超で子がいる場合などに適用
今年から、基礎控除額は10万円引上げて48万円となり、
給与所得控除額は10万円引下げるとともに、
給与収入850万円超の場合の控除額は195万円が上限となる等の見直しが行われていますが、
子育て等の負担がある方に対する配慮から、
所得金額調整控除が創設されています。
所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える方で、
①本人が特別障害者である、
②23歳未満の扶養親族を有する、
③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する、
のいずれかに該当する場合に、
給与収入から850万円を控除した額の10%(上限15万円)を給与所得から控除するものです。
年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるには、
その年の最後に給与支払を受ける日の前日までに「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。
◆年末調整における所得金額調整控除の留意点
◎適用要件の判定時期……
23歳未満の扶養親族を有するかなどの判定は、
「所得金額調整控除申告書」を提出する日の現況により判定します。
◎給与収入が850万円超か不明な場合……
給与収入が850万円を超えるか明らかではなくても、
年末調整において適用を受けようとする場合は、
「所得金額調整控除申告書」を提出します。
◎2ヵ所以上から給与の支払を受けている場合……
給与収入は年末調整の対象となる主たる給与等により判定し、
従たる給与等は含めません。
◎共働きの世帯における適用……
夫婦ともに給与収入が850万円超であり、
23歳未満の扶養親族を有する等の場合は、
夫婦両者が適用を受けられます。