投稿日: 2020年12月2日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

教育資金等の贈与に係る非課税措置は延長?

直系尊属(父母や祖父母等)から子や孫などに、

教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合の贈与税の非課税措置は、

来年3月末が適用期限となっており、

現在、延長などが議論されています。

◆教育資金の一括贈与を1500万円まで非課税

教育資金に係る非課税措置は、

直系尊属から30歳未満の受贈者(贈与する前年の合計所得金額が1千万円以下)に

教育資金を一括贈与する場合、

受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで

贈与税を非課税とするもので、取扱金融機関で専用口座を開設し、

贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。

本措置では、受贈者が30歳に達した場合などに口座契約が終了となり、

その時点で教育資金として使われなかった残額は贈与税の課税対象となります。

また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合、

その死亡前3年以内の本措置による贈与(平成31年3月以前の贈与は除く)は、

死亡日時点での残額が相続税の課税対象となります

(受贈者が23歳未満や在学中の場合などは除く)。

◆結婚や子育て資金は1千万円まで非課税

結婚・子育て資金に係る措置は、

直系尊属が20歳以上50歳未満の受贈者

(贈与する前年の合計所得金額が1千万円以下)に

結婚・子育て資金を一括贈与する場合、

受贈者ごとに1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで

非課税とするものです。

受贈者が50歳に達した場合など口座契約が終了となった時点での残額は

贈与税の課税対象となり、

契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額は、

相続税の課税対象となります。


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