4月から総額表示(税込価格)が必要に
本年3月末に消費税転嫁対策特別措置法が失効することに伴い、
4月から消費者に対する価格表示は、
税込価格の表示(総額表示)が必要となります。
◆総額表示義務の特例は3月末まで
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法において、
消費者に表示する価格が「本体価格(税別)」などのように
税抜価格であることを明示している場合は、
税込価格を表示しなくてもよいとする総額表示義務の特例が設けられています。
同法が本年3月末に失効することから、
値札や広告などにおいて税抜価格のみを表示している場合、
4月以降は税込価格を表示する必要があります。
なお、税込価格が明瞭に表示されていれば、
税抜価格や消費税額を併せて表示することも可能です。
◆Q&A
Q.総額表示義務の対象となるのは?
A.総額表示は、「事業者が不特定かつ多数の者に、
あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」を対象に
税込価格の表示を義務付けるものです。
そのため、一般的な事業者間取引における価格表示は、
総額表示義務の対象にはなりません。
Q.総額表示の具体的な表示方法は?
A.例えば、税込価格11000円(消費税率10%)の商品の場合、
「11000円(税込)」や、
「11000円(うち消費税額等1000円)」、
「11000円(税抜価格10000円)」などが認められます。
Q.税抜価格を併記する場合の注意点は?
A.税込価格を明瞭に表示する必要があります。
文字の大きさなどを変えて税抜価格をことさら強調し、
消費者に誤認を与える場合は認められません。