投稿日: 2021年2月3日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

贈与税の申告が必要となるケースは

令和2年分の贈与税の申告が2月1日から始まりました(3月15日まで)。

◆贈与税の申告が必要となるケースは
令和2年中に個人から財産の贈与を受けた方で、

以下のようなケースに該当する方は申告が必要です。

◎贈与を受けた財産が110万円超の場合……

暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、

贈与者の人数に関わらず1年間に贈与を受けた財産の合計額が

110万円を超える場合は申告が必要です(110万円以下の場合は申告不要)。

◎相続時精算課税を適用する場合……

特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について、

暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、

申告が必要です。

◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に

一定限度額まで贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、申告が必要です。

◎配偶者控除の特例を適用する場合……

婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は

居住用不動産の購入資金の贈与を、

2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、申告が必要です。

◆豪雨やコロナで地価下落した土地等の評価

令和2年7月豪雨の被害を受けた特定地域内の土地等を

相続や贈与で取得した場合は、

「調整率」を路線価等に乗じて評価額を算出できます。

また、新型コロナの影響で大幅な地価下落が確認された地域

(大阪市中央区の一部など)の土地等を

令和2年7月~12月に相続や贈与で取得した場合は

「地価変動補正率」を路線価に乗じて算出します。


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