贈与税の申告が必要となるケースは
令和2年分の贈与税の申告が2月1日から始まりました(3月15日まで)。
◆贈与税の申告が必要となるケースは
令和2年中に個人から財産の贈与を受けた方で、
以下のようなケースに該当する方は申告が必要です。
◎贈与を受けた財産が110万円超の場合……
暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、
贈与者の人数に関わらず1年間に贈与を受けた財産の合計額が
110万円を超える場合は申告が必要です(110万円以下の場合は申告不要)。
◎相続時精算課税を適用する場合……
特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について、
暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、
申告が必要です。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に
一定限度額まで贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、申告が必要です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合……
婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は
居住用不動産の購入資金の贈与を、
2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、申告が必要です。
◆豪雨やコロナで地価下落した土地等の評価
令和2年7月豪雨の被害を受けた特定地域内の土地等を
相続や贈与で取得した場合は、
「調整率」を路線価等に乗じて評価額を算出できます。
また、新型コロナの影響で大幅な地価下落が確認された地域
(大阪市中央区の一部など)の土地等を
令和2年7月~12月に相続や贈与で取得した場合は
「地価変動補正率」を路線価に乗じて算出します。