投稿日: 2021年6月22日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

「月次支援金」の対象に関するQ&A

本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措に伴う

「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、

月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した

全国の中小法人・個人事業者等に対する月次支援金

(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)について、

4月・5月分の申請が始まりました(6月分の申請は7月1日から)。

◆対象事業者に関するQ&A

Q.「飲食店の休業・時短営業」の影響を受ける事業者とは?

A.緊急事態措置等の実施地域で要請を受けて

休業や時短営業をしている飲食店に対して、

①直接取引している事業者、

②自社の商品・サービスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。

Q.「外出自粛等」の影響を受ける事業者とは?

A.①実施地域の個人顧客と取引している事業者、

②①の事業者と直接取引している事業者、

③①に対して自社の商品・サービスが販売・提供先を経由して

取引されている事業者が対象となり得ます。

Q.一部の店舗で要件を満たす場合は対象になる?

A.対象になりません。

店舗・事業単位ではなく、事業者全体で給付要件を満たす必要があります。

 

Q.対象外となる事業者は?

A.要件を満たす事業者は原則、

所在地や業種を問わず給付対象となり得ますが、

地方公共団体による休業・時短要請に伴い、

新型コロナ対応地方創生臨時交付金(臨交金)を用いた

協力金の支給対象となっている事業者(協力金の支給を受けていない場合も含む)は

対象外となります。


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