事業承継税制の特例承継計画の提出期限延長
令和4年度税制改正により、
法人版事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)の
特例措置の適用を受けるために必要となる「特例承継計画」の提出期限が
令和6年(2024年)3月まで1年間延長となりました。
また、本年4月からの成年年齢引下げに伴い、
後継者である受贈者の年齢要件が18歳以上に改正されています。
◆法人版事業承継税制の特例は適用期限あり
法人版事業承継税制は、
後継者が経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を
贈与・相続等により取得した場合に、
一定の要件のもと、贈与税・相続税の納税を猶予又は免除する制度で、
「一般措置」と平成30年度税制改正で
10年間の措置として設けられた「特例措置」があります。
特例措置は、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限を
撤廃(全株式が対象)し、
納税猶予割合を100%に引上げるなど、
一般措置を拡充した制度ですが適用期限があり、
令和9年(2027年)12月末までの贈与・相続等について適用できます。
◆特例承継計画は令和6年3月末までに提出
また、一般措置も特例措置も円滑化法の認定を受けることが適用の前提となりますが、
特例措置は会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した
「特例承継計画」を都道府県知事に提出し、
確認を受けることが必要となります。
この特例承継計画の提出期限が令和6年3月末までとなりました。
なお、特例措置は事業承継を集中的に進めるための時限措置であることから、
適用期限(令和9年12月末)の延長は行わないとしており、
適用を検討している場合は早期に取り組むことが必要です。