「電子取引」への対応はお早めに
本年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、
請求書や領収書等の取引情報の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、
一定要件に従って電子データのまま保存しなければならないとされましたが、
対応が困難な事業者は令和5年12月まで出力した書面等による保存も
認める宥恕措置が講じられています。
これにより、令和6年1月以降の電子取引は
データのまま保存する必要がありますので、
未対応の事業者は早めに準備しましょう。
◆Q&A
Q.電子取引データの保存要件は?
A.①改ざん防止措置
*タイムスタンプが付された後の授受、
*授受後タイムスタンプを付す、
*データの訂正削除が確認できるシステム等を利用、
*事務処理規程の備付け、のいずれか
②検索機能の確保(日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定等)、
③見読性の確保(ディスプレイ等の備付け)などを満たす保存方法が必要となります。
Q.電子データを保存するシステムがない場合は?
A.例えば、表計算ソフトにより取引データに係る日付や金額、
取引先を入力して一覧表を作成する方法などで、
検索機能の要件を満たすことができます。
Q.ネットバンキングは電子取引に該当する?
A.ネットバンキングを利用した振込等も該当しますので、
日付や金額、振込先名等が記載されたデータをダウンロードするなどの方法で保存します。
Q.電子データと同じ内容のものを書面でも受領した場合は?
A.書面を正本として扱うことを取り決めている場合には、
書面の保存のみで問題ありません。