投稿日: 2022年7月20日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

「電子取引」への対応はお早めに

本年1月に施行された改正電子帳簿保存法により、

請求書や領収書等の取引情報の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、

一定要件に従って電子データのまま保存しなければならないとされましたが、

対応が困難な事業者は令和5年12月まで出力した書面等による保存も

認める宥恕措置が講じられています。

これにより、令和6年1月以降の電子取引は

データのまま保存する必要がありますので、

未対応の事業者は早めに準備しましょう。

◆Q&A

Q.電子取引データの保存要件は?

A.①改ざん防止措置

*タイムスタンプが付された後の授受、

*授受後タイムスタンプを付す、

*データの訂正削除が確認できるシステム等を利用、

*事務処理規程の備付け、のいずれか

②検索機能の確保(日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定等)、

③見読性の確保(ディスプレイ等の備付け)などを満たす保存方法が必要となります。

Q.電子データを保存するシステムがない場合は?

A.例えば、表計算ソフトにより取引データに係る日付や金額、

取引先を入力して一覧表を作成する方法などで、

検索機能の要件を満たすことができます。

Q.ネットバンキングは電子取引に該当する?

A.ネットバンキングを利用した振込等も該当しますので、

日付や金額、振込先名等が記載されたデータをダウンロードするなどの方法で保存します。

Q.電子データと同じ内容のものを書面でも受領した場合は?

A.書面を正本として扱うことを取り決めている場合には、

書面の保存のみで問題ありません。


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