短時間労働者の社会保険適用拡大Q&A
現在、厚生年金の被保険者数が501人以上の
特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、
3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を
満たさない場合でも一定要件を満たす方は厚生年金・健康保険の被保険者となりますが、
本年10月から特定適用事業所の要件などが見直され、適用が拡大されます。
◆Q&A
Q.特定適用事業所に該当する企業は?
A.本年10月から、被保険者数が常時101人以上となる企業が
特定適用事業所に該当します。
なお、令和6年10月からは51人以上の企業となります。
Q.新たに適用対象となる短時間労働者とは?
A.本年10月から、特定適用事業所で働く短時間労働者で、
①週の所定労働時間が20時間以上、
②月額賃金が8.8万円以上、
③2ヵ月を超える雇用見込みがある、
④学生ではない、のすべてに該当する方が
新たに厚生年金・健康保険の適用対象となります。
Q.「月額賃金8.8万円以上」の算定対象は?
A.基本給及び諸手当で判断し、残業代や賞与、
臨時的な賃金、通勤手当などは含みません。
Q.健康保険の被扶養者として認定されるための収入要件(年収130万円未満)は変わる?
A.被扶養者認定の収入要件に変更はありませんが、
年収130万円未満でも3/4基準又は4要件を満たす方は、
厚生年金・健康保険の被保険者となります。
Q.特定適用事業所に該当しなくなった場合は?
A.不該当届を提出することで該当しなくなったものとして扱われます。
その際、使用される被保険者の3/4以上の同意を得ることが必要です。