セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、
通常の医療費控除(1年間の医療費が10万円を超える場合に超えた金額を所得控除)と
選択適用できる制度です。
適用者は少ない状況ですが、
本年から対象となる医薬品が拡充されており、
利用しやすくなっています。
◆特定のOTC医薬品の購入費用を所得控除
セルフメディケーション税制とは、
健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取組
(健康診査や予防接種など)を行った方が対象となり、
本人又生計を一にする親族に係る特定のOTC医薬品
(薬局・ドラッグストア等で購入できる医薬品)の
購入費用が年間1万2千円を超える場合に、
その超える部分の金額(上限8万8千円)を所得控除する制度です。
本年1月から対象医薬品はスイッチOTC医薬品
(医療用医薬品からOTC医薬品に転用されたもの)以外にも、
外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、
かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、
抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての
効能及び効果を有する一般用医薬品が加わりました。
なお、医薬品のパッケージや、
購入した際のレシートに対象医薬品であることが表示されています。
◆健診等の「一定の取組」を行うことが前提
本税制は、適用を受ける本人が健康診査や予防接種などの
「一定の取組」を行っていることが前提となります
(一定の取組の費用は所得控除の対象外)。
令和3年分の確定申告から、
「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は不要となっていますが、
確定申告期限等から5年間、
税務署から証明書類の提示又は提出を求められる場合がありますので、
保管しておく必要があります。