所得税の確定申告の際に多い誤りや注意点
令和4年分の所得税の確定申告が今月16日から始まります(3月15日まで)。
◆確定申告の際に多い誤りや注意点等
◎医療費控除……
入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、
給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
また、健保組合等が発行する医療費通知を添付する場合は
「医療費控除の明細書」の記入を簡略化できますが、
通知に記載のない医療費(反映されていない期間分や自由診療など)は
領収書に基づき明細書を作成します。
◎寄附金控除(ふるさと納税)……
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用が受けられないため、
令和4年中に行った全てのふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告します。
◎住宅ローン控除……
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を適用している方は、
住宅ローン控除の計算において非課税措置を受けた金額を住宅の購入金額から差し引きます。
なお、入居年を含む一定期間に、
以前居住していた住宅の売却などで譲渡所得の課税の特例(3千万円特別控除など)を
受けている方は、住宅ローン控除を適用できません。
◎雑損控除……
災害等で資産に損害を受けた場合は雑損控除を適用できますが、
生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。
◎給与以外に副収入等がある場合……
給与所得者でもネットビジネスや仮想通貨の売却等による所得が
20万円超の場合は確定申告が必要です
(医療費控除などの適用で確定申告をする場合は20万円以下でも申告が必要)。
なお、不要になった衣類や生活用品等の売却による所得は非課税です。