法人版事業承継税制(特例措置)の期限
法人版事業承継税制(非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)には、
「一般措置」と平成30年度税制改正において10年間(平成30年~令和9年)
の措置として創設された「特例措置」があり、
特例措置の適用を受けるためには「特例承継計画」を提出する必要があります。
◆特例承継計画の提出は令和6年3月までに
本税制は、後継者が経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を
贈与・相続等により取得した場合に一定の要件のもと、
贈与税・相続税の納税を猶予又は免除する制度で、
特例措置については*全株式が納税猶予の対象、
*納税猶予割合は贈与税・相続税ともに100%、
*雇用確保要件(承継後5年間平均8割の雇用維持)を満たせなかった場合でも
納税猶予を継続可能など、一般措置を拡充した制度となっています。
なお、一般措置も特例措置も円滑化法の認定が適用の前提となりますが、
特例措置については会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を、
令和6年3月までに都道府県知事に提出して確認を受けることが必要となります。
◆令和9年12月末までの贈与・相続等に適用
また、一般措置には適用期限は設けられていませんが、
特例措置は事業承継を集中的に進めるための時限措置であることから、
令和9年12月末までに非上場株式等を贈与・相続等により取得することが要件となります。
特例措置の適用を検討する場合は、
特例承継計画の提出期限や贈与・相続等の適用期限がありますので、
早期に取り組むことが重要です。