相続した空き家を譲渡した場合の特別控除
相続等により取得した被相続人の居住用家屋等(空き家)を譲渡した場合に、
一定要件を満たせば譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例が適用できます。
本特例は、令和5年度税制改正により適用期限が延長されるとともに
譲渡要件の緩和などの見直しが行われました。
◆被相続人が一人で居住していた家屋等が対象
本特例は、相続開始直前(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)に
おいて被相続人が一人で居住していた家屋等を相続した相続人が、
相続開始から3年を経過する年の12月31日までに、
その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをした場合に限る)又は
取壊し等をした後の土地を譲渡した場合、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
主な要件として、
①昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること、
②相続時から譲渡時まで事業、貸付け、居住の用に供されていないこと、
③譲渡価額が1億円以下であること、などがあります。
◆今年度税制改正による見直し等
令和5年度税制改正により、
本特例の適用期限が4年間延長されて、
令和9年末までに譲渡した場合が対象となりました。
また、令和6年1月1日以後に行う譲渡から、
①家屋の耐震リフォームや取壊し等を「譲渡後」の一定期間内に実施する場合も対象に加える
(現行は譲渡前に実施した場合に限り対象)、
②対象となる家屋等を取得した相続人が3人以上である場合は控除額を2千万円に引下げます。