投稿日: 2023年7月26日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

中小企業者等が設備投資した場合に適用できる主な税制には、次のようなものがあります。

◎少額減価償却資産の特例……

取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得等した場合は、

合計300万円まで全額を損金算入できます。

なお、貸付け(主要な事業として行われるものは除く)の用に供した資産は対象外です。

◎中小企業投資促進税制……

一定の機械装置やソフトウエアなどの対象設備を取得等した場合に、

取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を選択適用

(税額控除は資本金3千万円以下の法人等のみ)できます。

なお、中古品や貸付の用に供する設備などは対象外です。

◎中小企業経営強化税制……

経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき対象設備を取得等した場合に、

即時償却又は7%の税額控除(資本金3千万円以下は10%)を選択適用できます。

本制度の対象設備は目的に応じて、

①生産性向上設備(生産性が年平均1%以上向上)、

②収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上)、

③デジタル化設備(遠隔操作、可視化、自動制御化を可能にする)、

④経営資源集約化設備(修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上)に分類されています。

◎固定資産税の特例……

市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した対象設備

(投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された一定の設備)

に係る固定資産税を3年間、1/2に軽減します。

また、賃上げ方針(雇用者給与等支給額を1.5%以上増加)を

計画内に位置付けて従業員に表明した場合は最長5年間、1/3に軽減します。


pagetop