令和4年度のふるさと納税は9654億円に
ふるさと納税は、対象の自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、
寄附額のうち2千円を超える部分について、
一定の上限(収入や家族構成などにより異なる)まで
所得税と住民税から全額が控除される制度です
(確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、
所得税控除分を含めた全額を住民税から控除)。
◆受入額、件数ともに過去最高を更新
総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)におけるふるさと納税は
全地方団体合計で受入額が約9654億円(前年度比1.2倍)、
受入件数が約5184万件(同1.2倍)となり、
受入額及び受入件数ともに過去最高を更新しました。
都道府県別の受入額は、兵庫県を除く46都道府県で前年度より増加し、
市区町村別では宮崎県都城市の195億9300万円が最も多く、
次いで北海道紋別市(194億3300万円)、
北海道根室市(176億1300万円)と続きます。
◆住民税控除は約891万人が適用
また、令和4年中のふるさと納税に係る住民税控除の適用状況については、
令和5年度分の住民税から控除を受けた方が約891万人(前年度比1.2倍)、
控除額は約6798億円(同1.2倍)でした(ワンストップ特例は約465万人が適用)。
なお、ふるさと納税により寄附先から
返礼品を受け取った場合の経済的利益(返礼品の価額)は「一時所得」に該当し、
他の一時所得(生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等)との合計が
年間50万円を超える場合は課税対象となります。