本年10月から始まる主な制度(税制関連)
来月から変わる主な税制関連は次のとおりです。
◎インボイス制度の導入……
インボイス発行事業者は買手(課税事業者に限る)の求めに応じて
インボイスを交付する義務があり、
買手は仕入税額控除の要件として原則、
インボイスの保存等が必要となります
(簡易課税制度や2割特例を適用する場合、仕入税額控除のためのインボイス保存は不要)。
なお、インボイスの交付義務は「10月1日以降の取引」について生じるため、
9月中の取引について10月に請求書等を交付する場合、交付義務はありません。
◎酒税の税率見直し……
平成29年度税制改正によるビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)の税率一本化や、
醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率一本化などに向けて、
令和2年10月から段階的な見直しが実施されています。本年10月に、
ビール系飲料の2回目(3回中)の見直しにより、
ビールの税率は350ml当たり6.65円引下げとなり、
新ジャンルは9.19円引上げとなります。
また、醸造酒類は2回目(2回中)の見直しにより、
清酒の引下げや果実酒の引上げが行われ、税率が一本化します。
◎ふるさと納税の返礼品に係る基準変更……
ふるさと納税の対象となる地方団体が返礼品を行う場合などのルールが改正され、
寄附金の5割以下とされている「募集に要する費用」は、
ワンストップ特例や寄附金受領証に関する事務など募集に付随する費用も含めて
寄附金の5割以下にすることとされました。
また、「食肉の熟成」及び「玄米の精白」については
原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限られる等の見直しが行われ、
返礼品の内容や寄附金額などが変わる可能性があります。