投稿日: 2023年10月25日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

「130万円の壁」対策に関するQ&A

社会保険の被扶養者に係る

「年収の壁(106万円・130万円)」対策が始まりました。

このうち、従業員100人以下の事業所で働く場合の

「130万円の壁」に関する措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、

次のようになります。

◆Q&A

Q.「130万円の壁」に関する措置は?

A.パート等の被扶養者が年収130万円以上(60歳以上などは180万円以上)となる場合、

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、

健保組合等の円滑な被扶養者認定を図ります(連続2年が上限)。

Q.この措置の対象となるのは?

A.社会保険の被扶養者(新たに認定を受ける方も含む)が対象となります

(配偶者に限られません)。

Q.「一時的な収入変動」に該当するケースは?

A.例えば、*他の従業員の退職や休職により業務量が増加した、

*受注が好調で業務量が増加した、

*突発的な大口案件で業務量が増加した、などです。

なお、基本給の引上げなど今後も確実に収入が増える場合、

一時的な増加とは認められません。

Q.「事業主の証明」はいつ、どこに提出する?

A.被扶養者の認定及び資格確認の際に、

被保険者の勤務先を通じて健保組合等に提出するため、

被保険者は収入確認に合わせて、

被扶養者を雇用する事業主が作成した証明書(様式は厚労省HPから入手)を

取得することになります。

Q.事業主証明を提出すれば、必ず被扶養者になる?

A.雇用契約書等も踏まえて総合的に判断するため、

必ず被扶養者に認定されるわけではありません。


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